10月1日から消費税が10%に引き上げられます。(軽減税率対象品を除く)
その中でも、飲料水の消費税は特に複雑なので現役薬剤師が解説します。
結果からいうと消費税は下記の通りです。
炭酸飲料(清涼飲料):8%
医薬部外品:10%
エナジードリンク8%
ノンアルコールビール(ノンアル):8%
酒類:10%
医薬部外品の定義として 「人体に対する作用が緩和なもので機械器具等でないもの」です。
例:リポビタンD、アリナミンR、チオビタドリンク、チョコラBBハイパー
よく比較される医薬部外品とエナジードリンクの大きな違いは成分「タウリン」が含まれているかいないかです。
リポビタンDはタウリンが含まれていますが、レッドブルにはタウリンの代わりとして「アルギニン」が含まれています 。
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