とある病院の薬剤師ブログ

現役薬剤師があれこれ気になることを紹介するブログ

エナジードリンクと医薬部外品の消費税は違う!?|飲み物の税率を薬剤師が解説

エナジードリンク医薬部外品の消費税は違う!?

10月1日から消費税10%に引き上げられます。(軽減税率対象品を除く)

その中でも、飲料水の消費税は特に複雑なので現役薬剤師が解説します。

 

 

結果からいうと消費税は下記の通りです。
炭酸飲料(清涼飲料):8%
医薬部外品:10%
エナジードリンク8%
ノンアルコールビール(ノンアル):8%
酒類:10%

 

 

医薬部外品の定義として 「人体に対する作用が緩和なもので機械器具等でないもの」です。

例:リポビタンDアリナミンR、チオビタドリンク、チョコラBBハイパー

 

 

よく比較される医薬部外品エナジードリンクの大きな違いは成分タウリンが含まれているかいないかです。
リポビタンDタウリンが含まれていますが、レッドブルにはタウリンの代わりとして「アルギニン」が含まれています 。

Amazonで買い物↓

プライバシーポリシー お問い合わせ