曖昧だった調剤助手の業務内容がついに例示!? 調剤業務や対物業務は!?
今回は、「非薬剤師の業務内容の例示」について現役薬剤師が紹介します。
◆概要
4月2日付、厚労省医薬・生活衛生局は、薬剤師が調剤の最終責任を持つことを前提に、薬剤師以外のものが行うことができる業務の基本的な考え方を整理した通知を都道府県などに通知した。
薬剤師の目が届く場所で、処方箋に記載された医薬品を取り揃えるなどの行為(ピッキング)は「差し支えない」とする一方、軟膏剤、水剤、散剤などの直接計量、混合は「違反行為」との考えを示した。ただ、水剤、散剤などの調剤に機器を活用しているケースは違反ではないとの考えを示した。
今後非薬剤師の具体的な業務については、薬局における対物業務の効率化に資するようICT活用も含め有識者の意見を聴いた上でさらに整理し、改正医薬品医療機器等法の成立から1年以内をメドに通知することとしている。
◆薬剤師のコメント
ついに非薬剤師(テクニシャン)の業務についての明文化されましたね。日本ではまだ薬剤師と薬剤助手との仕事内容の線引きがあいまいな部分があるので、今後注目していきたいです。