ドラッグストアで働いている登録販売者とは何者!? 登録販売者と薬剤師の違いは!?
ドラッグストアやスーパーの医薬品コーナーに行くと一般従業員の中でも異なる名札や制服を着ている方々を見たことはあるでしょうか。それは薬剤師でもなく、登録販売者という職業。
今回は、「登録販売者」について、どうやったらなれるのか、仕事内容や薬剤師との違い中心に現役薬剤師が解説します。
◆登録販売者とは!?
2009年に誕生した、風邪薬や胃腸薬等の一般用医薬品(第2類・第3類のみ)販売を行うための専門資格。
※都道府県が認定するため、任用資格。(国家資格ではない)
◆登録販売者の仕事内容
主に一般用医薬品(第2類・第3類のみ)の販売や接客業務(相談やアドバイス)。
◆登録販売者にどうやったらなれる!?
各都道府県毎に実施される登録販売者試験で合格する。
住所や勤務地に関係なく全国どこの都道府県でも受験可能。
◆受験資格は!?
実務経験や学歴は不問のため、誰でも受験可能。
※2014年度までは学歴や実務経験が必要だった。
◆併願は可能か!?
併願受験は可能だが、基本的には合格発表前に申し込みが締め切られるため、不合格だから別の都道府県で受験することは実質不可能。
◆登録販売者と薬剤師の違いは!?
□登録販売者は任用資格。
■薬剤師は国家資格。
□登録販売者は一般用医薬品の第2類・第3類のみ販売可能。
■薬剤師は一般用医薬品の第1類・第2類・第3類全て販売可能。
□登録販売者は処方箋に基づく薬の調剤(医療用医薬品)はできない。
■薬剤師は処方箋に基づく薬の調剤(医療用医薬品)はできる。
◆注意点①
受験資格としては実務経験不要だが、登録販売者として働くには、勤務先の都道府県で『販売従事登録』を行う必要がある。尚、実務経験2年以上に満たない方は2年以上実務経験のある登録販売者、もしくは薬剤師が管理・指導の下でなければ一般用医薬品(第2類・第3類)を販売することはできない。
◆注意点②
登録販売者(研修中の方も)として勤務している方は厚生労働省の『登録販売業者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン』によって年1回の外部研修の受講が求められる。
厚生労働省は医療費の膨張を抑制する目的としてセルフメディケーションを推進しています。その中で登録販売者という職業が鍵を握っているので、将来性のある職業だと思います。