新人病院薬剤師は目標を持とう!! 薬剤管理指導料の点数を暗記しよう!!
病院薬剤師の基本、患者に指導したら「薬剤管理指導料」を算定できます。
今回は、新人病院薬剤師向けが覚えるべきポイント②「薬剤管理指導料の点数」について現役病院薬剤師が解説したいと思います。
◆薬剤管理指導料とは!?
当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導(処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、 配合変化など)を行った場合に週1回に限り算定できる。 なお、小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる。
◆薬剤管理指導料の種類と点数
①特に安全管理が必要な医薬品の使用患者に薬剤指導した際に算定:380点
②上記以外の薬剤について指導した際に算定:325点 (いずれも入院中週1回、月4回まで算定可能)
※「特に安全管理が必要な医薬品」というのは「ハイリスク薬」のこと
◆ハイリスク薬の例
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)、ジギタリス製剤、テ オフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神 神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が 投薬又は注射されている患者など
◆薬剤師のコメント
上記の医薬品を入院中に内服している場合、380点算定できます。もちろん、ハイリスク薬についての説明と記録が必要になります。(例:DM薬であれば低血糖症状の確認、抗凝固・血小板薬であればアザなどの易出血傾向の有無と確認)
余裕があれば退院指導の点数も覚えた方が良いです。
③退院時薬剤情報管理指導料:90点(退院の日に1回に限り算定可能)
↓次回「ステロイド薬の強さ(外用薬)」を紹介します↓